売買契約を結ぶときには契約書を作成します。この時に売買金額により税法で定められた収入印紙を購入し、契約書に貼付・消印することで納める税金です。
契約金額 |
収入印紙 |
500万円超 1,000万円以下のとき |
10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下のとき |
20,000円
(平成21年3月31日まで15,000円) |
土地や建物を契約等により取得したときは、自分の権利を明らかにするために法務局に登記をします。この時の登記申請書に取得した不動産の固定資産評価額により定められた金額を収入印紙を貼付ることで納める税金です。
◆計算方法
所有権移転登記(売買)のとき 固定資産評価額 × 1% = 税額 (※特例 平成21年3月31日まで)
法務局への申請は、通常司法書士に委任します。その報酬は従来「司法書士報酬規程」で定められていて、どの司法書士に依頼しても同額でしたが、平成15年から「司法書士報酬基準による」ということで自由化されています。
◆計算方法
自由化されているので見積等で確認する
※司法書士会のアンケート調査による平均報酬額
土地1筆・建物1棟(固定資産評価額合計1,000万円)のとき
所有権移転登記(必要最小限の作業量のとき)の報酬 44,200円
不動産業者に情報紹介の依頼(媒介契約)をし、業者の紹介する物件の購入を決めて、売買契約が成立したときに支払う手数料です。宅建業法で業者が受け取れる手数料の上限が定められています。
◆計算方法
売買金額が400万円以上のとき (売買金額 × 3% + 60,000円) + 消費税 = 手数料
土地や建物の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が、その時1度だけ課税します。通常、不動産取得後3~4ヶ月後に納付書が送付されるので、金融機関等で納付します。
※住宅や住宅用の土地については、要件にあてはまれば軽減借置があります。軽減を受けるためには、取得の日からおおむね60日以内に、所在地の都道府県財務事務所に軽減を受けるための申告をしなければなりません。
◆計算方法
土地(住宅の底地)の場合 固定資産評価額 × 1/2 × 3% = 税額 (※特例 平成21年3月31日まで)
建物(住宅)の場合 固定資産評価額 × 3% = 税額 (※特例 平成21年3月31日まで)
金融機関からお金を借りるときには、金銭消費賃貸借契約を結び契約書を作成します。この時に債権額(借入金額)により税法で定められた収入印紙を購入し、契約書に貼付・消印することで納める税金です。
借入金額 |
収入印紙 |
500万円超 1,000万円以下のとき |
10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下のとき |
20,000円 |
金融機関は借入金の担保として、土地や建物に抵当権を設定し、法務局に登記をします。この時の登記申請書に、債権の額により定められた金額を、収入印紙を貼付ることで納める税金です。
◆計算方法
抵当権設定登記 債権額(借入金額) × 0.4% = 税額
法務局への申請は、通常司法書士に委任します。その報酬は従来「司法書士報酬規程」で定められていて、どの司法書士に依頼しても同額でしたが、平成15年から「司法書士報酬基準による」ということで自由化されています。
◆計算方法
自由化されているので見積等で確認する
金融機関からお金を借りるときに、連帯保証人を立てる代わりに、保証会社の保証を受けるために支払う費用です。借入金額と返済期間によって金額が変わり、長期返済になるほど保証料は高くなります。支払は原則的にローン契約時の一括払いです。
◆計算方法
金融機関・保証会社・ローン商品により異なります 借入金額 × 返済期間等による保証料率 = 保証料額
金融機関に新規に住宅ローンを申し込むときや、一部繰上げ返済、繰上げ返済をするときに支払う手数料です。
◆計算方法
金融機関により異なりますが、店頭表示が義務付けられているので、インターネット等でチェックできます
10,000円 ~ 50,000円 ぐらい
年度で課税される固定資産税等を、売主・買主が契約条項により、月割りで精算します。(4月1日基準)
◆計算方法
8月引渡しのとき 4月から8月まで 5/12 売主負担 9月から翌年3月まで 8/12 買主負担
宅地化する目的で農地うぃ地主から購入する場合の、登記申請には、農業委員会の許可証の添付が必要となります。農業委員会への届出書類(農地法5条申請)の作成・提出を行政書士に委任するときに必要となります。
◆計算方法
自由化されているので見積等で確認する (作業量によりますが、およそ10万円)
土地改良区内の農地を農地転用申請する場合に必要となります。
◆計算方法
決済金単価(平方メートル) × 転用面積 = 決済金額
登記簿の地目を現況に合わせる場合に必要となります。法務局への申請書類(地目変更登記申請)の作成・提出は土地家屋調査士に委任します。農地転用申請をして購入した土地の地目は「田」もしくは「畑」のままです。必要により家を建ててから「宅地」に変更します。
◆計算方法
自由化されているので見積等で確認する (作業量によりますが、およそ5万円)
大きい土地の一部を購入する場合に必要となることがあります。土地全体の面積を測ってから、筆を分けます。法務局への申請書類(分筆登記申請)の作成・提出は土地家屋調査士に委任しますが、所有者名義で行うため、通常は売主の負担です。
◆計算方法
自由化されているので見積等で確認する (作業量により大きく変わります。30万円から100万円)
登記簿の面積を実際の面積に合わせる場合に必要となります。法務局への申請書類(地積更正登記申請)の作成・提出は土地家屋調査士に委任します。実際の面積が、登記簿の面積より少ない場合は、地積更正をしないと将来的に固定資産税等の課税で不利益となります。
◆計算方法
自由化されているので見積等で確認する (作業量によりますが、およそ5万円)