富士市・富士宮市の不動産のことならなんでもご相談を!株式会社K・S不動産企画
- 突然会社に行って案内はしてもらえますか?
- もちろんできる限りご案内させていただきます。
その他の物件については、カギの手配もありますので、できれば事前にご連絡をいただけたらと思います。
- 売買代金以外に必要な経費はありますか?
- 諸費用としまして、登記費用、仲介手数料、契約印紙代、火災保険料、ローン諸費用、固定資産税・管理費等の清算金などがあり、通常売買価格の10%程度が目安です。
これもケースによりますので、当社では資金計画書を作成して分かりやすくご説明いたします。
- 仲介手数料はいくら必要ですか?
- 売買価格が400万円を超える場合、売買価格の3%+6万円に消費税 5%を加えたものとなります。たとえば、売買価格1000万円ですと、1000万×3%+6万=36万、に消費税 5%で、37万8000円となります。
+6万円というのは売買価格が400万円以下の部分についての200万円以下の部分は5%、200万円~400万円の部分は4%と、ちょっと複雑になっています。これを略式計算すると3%+6万円になります。
- ホームページに掲載されている物件はすべてあるのですか?
- 物件情報は随時更新しておりますが、一部他業者様からの紹介物件も掲載しておりますので、お問合せいただいた時点で商談中や成約済みとなっている場合もございます。
お問合せいただきました物件がご紹介出来ない場合は、その旨ご返事させていただきますのでご了承下さい。
- ホームページに掲載されている以外に物件はありますか?
- 売主様のご事情でホームページに掲載できない物件もございます。
メールやお電話などで直接お問い合わせいただいたほうが、より確実な情報をお伝えできます。ご希望に近い物件をお探ししてご連絡させていただきます。
- 取引態様で媒介(仲介)と売主がありますがどう違うのですか?
- 媒介と表示しているものは当社が所有者の方から物件の売却依頼を受け、一般に売物件としてご紹介しているものです。この場合ご契約が成立しますと仲介手数料をいただくこととなります。
売主と表示しているものは当社が所有している物件です。
仲介する他の不動産業者を介さずにご契約になる場合は仲介手数料は発生いたしません。
- 家を買った場合どんな税金がかかりますか?
- 家を買った場合、不動産を取得したことに対して[不動産取得税]が一回のみ課税されます。
その後、保有していることに対して[固定資産税・都市計画税]が毎年課税されます。
しかし居住用不動産には税の特例措置が適用される場合がありますので、税額その他の諸費用につきましてはK・S不動産企画にご確認ください。
- 家を売った場合どんな税金がかかりますか?
- 不動産を売ったことで利益が出た場合、この利益に対しては[不動産譲渡所得税]が課税されます。しかし居住用不動産には[居住用財産の3000万円控除]など、税の特例措置がありますので、結果的に税金を支払わなくてもよいことが往々にしてあります。この場合、住宅ローン控除など他の特例措置を受けている場合は適用になりませんのでご注意してください。
- 売却依頼をしたら、広告代金などは、かかるのですか?
- 基本的にはかかりませんのでご安心ください。