富士市・富士宮市の不動産のことならなんでもご相談を!株式会社K・S不動産企画

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資産相談

 

もらったお金で家造り

贈与について

通常、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に他人(親・祖父母・兄弟・知人など)からタダで物やお金をもらって税金を心配しなくていいのは、110万円までで、1年間に貰った合計金額がそれ以上になると、贈与税の申告・納付の必要が出てきます。(物をもらったときも、税務署の評価基準書にしたがって金銭換算します。)
贈与税額
贈与金額 110万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 800万円 1,000万円
贈与税額 0円 9万円 19万円 33.5万円 53万円 82万円 151万円 231万円
たとえば、が2,000万円の家を建てる(購入する)のに、500万円の資金援助を父親から受けられる。この場合の建物完成後の登記・税務手続きとしては次の2通りが考えられます。

1、お金をもらった事(贈与を受けた事)にする場合

500万円 - 110万円(基礎控除) = 390万円 となり、お金を390万円もらった事になるので、
速算表から・・・ 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 の計算で、Aは翌年の3月15日までに贈与税の確定申告をして、53万円納付します。
この建物の所有権はです。(単独所有)
贈与税の速算表
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

2、お金をもらった事(贈与を受けた事)にしない場合

お金をもらっていないので、贈与税の申告の必要はありません。建物を共同で取得したということになります。
建物の所有権は が 500/2000 で 1/4 ( が 3/4 )持つことになります。(共有状態)

 

平成17年までは贈与税の特例があり、両親または祖父母からの贈与で、住宅の新築・購入の為の資金贈与であれば、550万円までは贈与税が課税されませんでした。(贈与税の申告は必要でした。)

 

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すねをかじって家造り

土地・建物の購入・新築等の資金に親の援助(贈与)が受けられる方に

相続時精算課税制度
この制度を利用すれば、土地・建物の購入・新築等の資金を親からもらっても、限度額以内であればとりあえず贈与税の心配は要りません。
(現在、110万円以上のまとまったお金等をもらって贈与税の課税を回避するにはこの制度の利用しかありません。)

 

◆用件
  1. くれる親は65歳以上(くれる年の1月1日で判定する)
  2. もらう子は20歳以上(もらう年の1月1日で判定する)
  3. 通算2,500万円までであれば、課税なし
  4. くれる親の死亡まで、もらうものの種類・回数に制限なし
  5. もらった翌年3月15日までにこの制度を選択する旨の届出書を税務署に提出する(確定申告)
  6. 一度この制度を利用すると、以後その親からの贈与はすべて精算課税の対象贈与となる(通常の贈与<110万円控除>はできない)
◆ポイント
  1. もらったものはもらった時点の価格で、くれた親の相続財産に組み込まれる
  2. もらったものが通算2,500万円を超えたときは、超えた部分に一律20%の税率で課税される
  3. 支払った税金は、相続税の先払いになるので、後日支払いが確定した相続税から控除される(先払額が、後日確定した相続税額より多かったときには、還付の申請により取り戻すことができる)

 

相続時精算課税制度の特例
家の購入・新築等の資金に限定すれば、この制度に+1,000万円で、3,500万円まで非課税となります。
また、このときは親の年齢制限もありません。(65歳未満でもいい)
つまり、両親共に資金がある場合、家の購入・新築等の資金であればこの特例利用で、7,000万円もらっても贈与税を1円も払わなくていいのです。
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